新型コロナウイルス感染拡大防止するため 自動車検査証の
有効期間が令和2年2月28日から3月31日の自動車について
全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します
対象車両 自動車検査証の有効期間満了する日が、2月28日から3月31までの
自動車全て
措置内容 自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長
継続検査の手続き
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば
引き続き自動車をご使用いただけます
なお 有効期限の伸長による自動車検査証の記載変更の手続期は不要です
自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き (終結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約に
ついては 継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます
新型コロナウイルス感染の早期終息防止策を実施する必要があり
特に年度末繁忙期には不特定多数の申請者が窓口に集中し
感染拡大のリスクが増大するため 今回の措置が取られました。
2020年03月01日
国土交通省からのお知らせ
posted by カズ at 02:59| Comment(0)
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